18日、県議会で可決された「宿泊税」条例案。改めてその概要をみていきます。
県の「宿泊税」条例は2000円を上限に、宿泊客から宿泊料の2パーセントを徴収するもので、宿泊税導入による税収規模は年間77.8億円と試算されています。
これを県と市町村の割合が原則1対1となるよう県が配分し、それぞれの観光振興のための財源に充てます。
具体的な使い道ですが、二次交通の整備、環境保全、水難事故防止の取り組みなどが想定されています。
そして課題となっていた離島住民への課税免除については修学旅行に加え、部活動など教育活動に伴う宿泊を課税免除とし、さらに島の外の医療施設に通うために必要な宿泊費などは既存の補助事業を拡大していくことを検討しています。
県は来年度中の導入を目指し、総務省との協議を進めていく方針です。