介護保険料の算定について国が示した起算日との違いから大分県内の少なくとも7つの市と町で合わせて176万円余りの過大な徴収や還付があったことがわかりました。

県によりますと、この算定ミスはシステム会社からの連絡を受け、それぞれの市と町で確認したところ判明しました。介護保険料は合計所得に変更が出た場合などに遡って修正されますが、年金から天引きされる特別徴収の起算日を本来5月10日とすべきところ、普通徴収と同じ7月31日で算定していました。

これにより別府市で42人から100万円あまりを過大徴収するなど少なくとも7つの市と町で7年間に合わせて73人、およそ176万円の誤りが判明しました。また大分市と日田市も同様の処理がなかったか確認を進めています。

それぞれの市と町は過大徴収した人に返還手続きをする一方、過大に還付した分については時効により返還は求めないとしています。