来年4月から土地や建物といった不動産を相続すると法務局に登記することが義務化されるのを前に28日、長崎市と法務局合同の説明会が開かれました。

40代の参加者:
「お祖父ちゃん、お祖母ちゃんがもう亡くなってて、空き家になっているんですけど、ここの登記がお祖父ちゃんのままで」

60代の参加者:
「もう50年以上前に亡くなった叔父の土地なんですけど、調べたらどうも登記されてないみたいだと」

説明会には、相続登記の申請を考えている市民らおよそ180人が参加しました。
法務局の予想を上回る参加者数でした。

法務局職員:
「正当な理由がなく相続登記をしない場合には、10万円以下の過料というペナルティが課されることもあります」

所有者が分からない土地をなくすため、不動産登記法が改正され、来年4月1日から、土地や建物といった不動産を相続した人は、それを知った日から3年以内に“相続登記の申請が義務”となりました。

また、過去に相続した不動産についても<登記されていないもの>は申請が義務付けられ、違反した場合は10万円以下の罰則も設けられています。

参加者:
「大体わかりましたけど、多少1~2点、聞きたいなというところは、あります」
「今から勉強しなきゃなということは感じました」

相続登記の義務化については、来年2月に長崎県司法書士会も無料相談会を計画しているということです。