その中の『市区町村の積極的な対応を可能とする取組』に『特定空家となるおそれのある空き家の所有者に、適切な管理を促す仕組み(住宅用地特例解除を含む)』と記載されました。
つまり『税制の見直し』です──

“住宅が建つ土地”には、“固定資産税が6分の1に減額される”などの『優遇措置』があります。
このため例え 空き家であっても “解体”してしまうと、土地にかかる”固定資産税が増えてしまう”ため、空き家のまま放置されてしまう要因の一つと指摘されています。

【住】そこで優遇措置の見直し、ということですね。

【平】はい、現行の法律でも『特定空き家』の所有者に対しては、行政による改善指導に従わない場合、“税の優遇措置の解除” や ”行政代執行での解体”が可能となっています。
これに加えて新たな対策では、管理されていない状態が長く続き、『特定空き家』になる恐れのある『管理不全空き家』についても、“固定資産税を減額しない”方針の考え方が書かれています。
【住】空き家を適切に管理しない場合は税負担が増す、ということですね。

空き家の活用 “改修支援”や“空き家バンク”

【平】はい、そしてもう一つの対策が『空き家の活用促進』です。

その具体策として商店街など 重点的に“空き家を活用する地域”を設定し 『空き家の改修を支援する制度』を設けるとしています。
国土交通省は、これらを盛り込んだ『空き家対策の関連法 改正案』を今国会に提出するとしています。

【住】この法改正によって、どのくらいの効果が見込まれているのでしょうか?【平】国土交通省では2030年に“470万戸”に増えるとされる『居住目的のない空き家』を“400万戸程度”に抑えることを目標としています。
しかしそれでも“400万戸”ですから、空き家対策は国だけでなく地方行政、そして民間でも取り組むべき課題だと思います。

【住】地方と民間ではどういった空き家対策が取られているのでしょうか?
【平】地方の空き家対策で代表的なものが『空き家バンク』です。