原告と被告の “判決” 受け止めは──

判決後、遺族と弁護士が、会見に臨みました。

亡くなった生徒の父親:
「嬉しい反面、まだ納得いかなかった部分もあるのが正直事実。個人的には最悪のことも想定していたし、いじめ問題に関しては非常に難しいという認識はしていて、絶対に負けは許されないという気持ちで臨んでいました」
一方、海星学園は、判決文を精査し、後の対応を検討したいとしています。
判決後に海星学園が 報道各社あてに発表したコメント(全文)
学校法人 海星学園
理事長 坪光 正躬
令和8年6月8日 長崎地方裁判所の判決について
本日14時、本学園の高校2年に在籍しておりました生徒が平成29年4月に自死したことに関する損害賠償等請求事件の判決が、長崎地方裁判所にて言い渡されました。
判決内容は、当該生徒が、中学3年生当時(平成27年度)にいじめを受けていたが、高校進学後はいじめを受けていないとするものでした。そして、中学3年生当時のいじめに対しては、少なくともその一部について、本学園に、いじめ早期発見体制構築義務違反 及び いじめ適正対処義務違反があったとするものであり、これに対する慰謝料として合計330万円を支払うよう命じるものでした。
しかしながら、当該生徒が自死したことについては、本学園の安全配慮義務違反との相当因果関係が認められず、本学園は責任を負わないとされました。さらに、本学園の対応についても、当該生徒自死後の調査報告義務違反、ご遺族に対する誠実対応義務違反、スポーツ振興センターへの給付請求協力義務違反 及び 第三者委員会の報告書に対する調査結果等尊重義務違反はいずれも認められないというものでした。
本学園は、これまでの主張が一定認められたものと受け止めるとともに、本学園に責任があるとされた部分については、判決内容を精査し、今後の対応を検討させていただきます。
本学園といたしましては、引き続きいじめの発見と防止に努めてまいります。
亡くなられた生徒の永遠の安息を、心からお祈り申し上げます。








