2017年長崎市の海星高校の男子生徒が自殺した問題でいじめを受けていたにも関わらず学校が対策を怠ったなどとして遺族が損害賠償を求めていた裁判で、長崎地裁は、8日、学校側に330万円の支払いを命じました。

訴えていたのは、当時海星高校の2年生で2017年に自殺した男子生徒の遺族です。

訴状によりますと、遺族は、学校がいじめ防止対策推進法に基づく対策を怠ったことや、「いじめが主たる要因」とする第三者委員会の報告を受け入れない対応をしたのは違法だとして、学校側に3200万円あまりの損害賠償とホームページへの謝罪文掲載を求めていました。

8日の判決で、長崎地裁は、男子生徒が、中学3年生のとき「腹の音」をからかわれ掃除道具入れに籠もらざるを得なくなったことなど一部の行為を「いじめ」と認定。早期発見や適切な対処を怠ったとして、学園側に330万円の支払いを命じました。

一方で、いじめと自殺の因果関係については、いじめ以外の様々な要因が相互に作用した可能性が払拭できないとして認められませんでした。