ことし4月、長崎県大村市で妻の首を絞めて殺害しようとしたとして殺人未遂の罪に問われている男の裁判員裁判で、長崎地裁は17日、男に懲役3年執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、長崎県大村市の無職の男(71)です。

判決などによりますと、男はことし4月、長崎県大村市の実家で当時70歳の妻の首をビニール紐で絞めつけるなどして殺害しようとしたとされています。

裁判では、起訴内容に争いはなく量刑が争点となっていて、17日の判決公判で長崎地裁の太田寅彦裁判長は「被害者を邪魔の入らない実家に連れていき、自分で首の締め方を試した上で犯行に及ぶなど、強い殺意が認められる」と指摘。

一方で「実母の介護に加えて、妻の認知症の急激な悪化が被告を精神的に追いつめるなど、酌むべき事情があった」として、懲役3年執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。