『子どもが勝手に契約した」と返金が認められない場合も

【平】高校生が18歳の成年年齢に達した場合は、民法で定められた「未成年者取消権」──これは『法定代理人 つまり 親などの同意を得ないで行った契約の申し込みは、原則として後から取り消しできる権利』のことですが、この権利が適用されなくなります。
さらに、未成年であっても、オンラインゲームの場合は、子どもが課金したと証明することが難しいため、取り消しが認められず返金されないケースもあります。
子どものオンラインゲームの課金を防ぐために、家庭でできることについて、県消費生活センターの担当者に教えていただきました。

県消費生活センター 大坪辰也課長補佐:
「キャリア決済の設定状況をしっかり確認をしておくっていうことも大事ですし、暗唱番号の管理なんかもしっかり管理をする、そして利用明細は必ず確認をするということが非常に大事になってきます。
“ペアレンタルコントロール”という『子どもにとって好ましくない内容のウェブサイトやコンテンツに対して、制限を設ける機能』もありますので、積極的に利用することもトラブルを防ぐための1つの方策になります。そしてトラブルに遭ったらすぐに相談をしていただきたいと思います」