長崎住吉郵便局の元局長が架空の貯金話を名目に総額16億円以上をだまし取ったとされる事件の判決公判がきょう行われ、長崎地裁は元局長に懲役8年の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは長崎住吉郵便局の元局長上田純一被告69歳です。

起訴状などによりますと、長崎住吉郵便局の元局長上田純一被告(69)は2014年から去年までの間、知人や顧客など29人に対して、架空の貯金話を持ち掛け、総額およそ4億3千万円をだまし取った詐欺の罪に問われています。
上田被告を巡っては1983年頃から63人が被害に遭っていて、警察の捜査で被害総額は16億4千万円とされています。
これまでの公判で上田被告は犯行を始めたきっかけについて「30数年前、客や知人から金を預かってほしいと言われ、そのうち向こうも信用してくれて、ついつい手を付けてしまった」と述べ、被害者に対しては「信頼を裏切って申し訳ない一生かけて償いたいと思います」と述べていました。
また論告で検察側が郵便局長という地位を利用した巧妙な手口で極めて悪質な犯行。常習性は他に類を見ないほど根深いとして、懲役9年を求刑したのに対し、弁護側は被告が自首していることや被害者に対して日本郵政グループから補償がされているなどとして情状酌量を求めていました。