雨の日が続いていますが、気を付けなければいけないのが自転車の運転です。

自転車の「傘さし運転」は、もちろん違反です。
今年4月から始まった青切符制度の対象で、反則金5000円が科される可能性があります。

そして、ご存じでしょうか?
「泥はね運転」も違反となり、5000円の反則金が科される可能性があります。


続いて、こちらはどうでしょう?自転車に傘を固定して運転する行為です。
ハンドルは両手で握っていますが、傘を自転車に固定する行為は、違反になるのか、ならないのか?警察に聞きました。

梅雨の時期の自転車運転。
「傘さし運転」は違反となるため、多くの人がかっぱを着て運転しています。

それでは、自転車に傘を固定させる器具いわゆる「傘スタンド」は、違反になるのか、ならないのか。県警察本部に聞きました。

(宮崎県警察本部交通企画課 高橋達也課長補佐)
「違反となってしまう可能性があります」

道路交通法では、「傘スタンド」について明記されていません。

しかし、宮崎県道路交通法施行細則では、積載方法について「積載装置から0.15メートルをはみ出さないこと」と規定されています。

傘を使うと、これをはみ出してしまうため、違反になるのです。

(宮崎県警察本部交通企画課 高橋達也課長補佐)
「傘の固定器具を使った状態で自転車を運転すると、視界が狭くなったり、雨風でバランスを崩して操作不能になりふらつきや転倒する恐れがあるため非常に危険です。合羽の着用など安全な運転を心がけていただくようにお願いします」

雨が多いこの季節、正しいルールを理解して、安全運転を心がけましょう。