宮崎県新富町の住宅で、元妻を包丁で突き刺したとして殺人未遂の罪に問われている男の裁判で、宮崎地裁は拘禁刑6年の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、国富町の無職、竹下誠也被告(35歳)です。
竹下被告は、去年9月、新富町の住宅で、当時30代の元妻の脇腹などを包丁で突き刺し、殺害しようとしたとして、殺人未遂の罪に問われていました。
宮崎地裁で開かれた22日の判決で、設樂大輔裁判長は「被害者に対する強い殺意があり、危険性が高い行為だが、前科もなく、反省の態度を示している」などとして、拘禁刑6年の実刑判決を言い渡しました。
竹下被告の弁護人は、「弁護側の主張を一定程度考慮した判決」と話していて、控訴については、本人と相談して決めるとしています。







