自動車が自転車を追い抜く際に違反があれば、7000円の反則金

さらに、注意が必要なのが…

(宮崎県警察本部交通企画課 髙橋達也課長補佐)
「追い越しのために、右側部分にはみ出して通行することを禁止するこちら黄色の中央線がある場所では、その中央線を越えて追い抜きはできません。大変危険ですのでやめましょう。道幅が狭い場所で、追い抜きのために安全な間隔を確保できない場合は、道が広くなるまで追い抜きはやめましょう」

自動車が自転車を追い抜く際に違反があれば、7000円の反則金が課される可能性があります。