広島東洋カープの羽月隆太郎元選手に、いわゆる「ゾンビたばこ」を譲り渡したなどの罪に問われている男の裁判が16日開かれ、広島地裁は男に拘禁刑2年執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
医薬品医療機器法違反の罪に問われたのは、東京都千代田区の会社役員 滝口涼介被告です。
起訴状などによりますと滝口被告は去年11月、都内の路上で指定薬物のエトミデート、いわゆる「ゾンビたばこ」を所持したほか、エトミデートの入ったカートリッジをカープの羽月隆太郎元選手宛てにレターパックで発送して譲り渡したとされています。














