「攻撃される可能性は十分に予期していた」- 殺意と正当防衛に対する裁判所の判断
一方、宮崎地裁は殺意があったと認定。包丁を向ける行為は「死亡させる危険性が高い」とし、「相手が死ぬかもしれないが、やむを得ない」と考える心理状態だったと結論付けました。
最大の争点だった正当防衛は、「侵害の急迫性」の要件を満たさないとして成立を認めませんでした。裁判所は、正当防衛を緊急時の例外的な行為と位置づけ、事件の経緯を重視しました。
裁判所は、被告が「武器で攻撃される可能性を十分に予期できた」と認定。警察に相談するなどの選択肢があったにもかかわらず、「殺傷能力の高い包丁を準備し、あえて現場で待ち受けた」点を問題視しました。
銃刀法違反も「正当な理由」がないと判断。一方で、犯人特定前に出頭したため自首は成立すると認めました。







