地震や大雨などの災害発生時に県が設置する「災害対策本部」について、馳知事は今後、設置基準の見直しを行う考えを示しました。
県の災害対策本部をめぐっては、現在、県が定める地域防災計画に基づき県内で震度5強以上の地震が発生した場合は自動的に設置される一方、大雨や大雪の場合には相当規模の災害が予測される際、知事が認めた場合に限り設置する基準となっていて、その時々の状況を見ながら判断しているのが現状です。ことし7月、津幡町やかほく市に大きな被害をもたらした線状降水帯による大雨では、災害対策本部を設置されておらず、県の体制を疑問視する指摘がありました。
これを受け馳知事は、15日開かれた県議会9月定例会の代表質問で、設置基準が曖昧となっている大雨などの場合についても、ある程度の災害が見込まれる場合は、災害対策本部を知事の許可なく自動的に設置する必要があるとの見解を示しました。
具体的には、気象庁から線状降水帯の発生に係る「顕著な大雨に関する気象情報」や、警戒レベルが最も高い5に相当する「大雨特別警報」が県内に発表された場合に設置することが望ましいとしています。災害対策本部の設置基準の見直しについて、馳知事は、来月にも自身が会長を務める県の防災会議を臨時で開催し、今後の対応を協議する方針です。