アパートで1人暮らしの女性の部屋に侵入し、監禁のうえ乱暴しようとしたとして罪に問われている団体職員の男の裁判員裁判が始まりました。

この裁判は2018年2月、県内のアパートの一室で、寝ていた当時23歳の女性の両手首を結束バンドで縛るなどした上、乱暴しようとしたとして、岐阜県大垣市の団体職員の男(33)が、逮捕監禁、強制性交等傷害などの罪に問われているものです。

5日、金沢地裁で行われた初公判で弁護側は両手首を縛るなどの行為は強制性交等傷害罪に含まれるとして、起訴内容を一部否認しました。

これに対し検察側は、被害女性の行動の自由を奪ったとして逮捕監禁罪の成立を主張しました。

その後の被告人質問で、被告は「心身ともに傷つけてしまって申し訳ない」と述べました。

裁判は、6日結審し、判決は9月12日に言い渡されます。