親睦会費の一部を流用したとして、石川県職員の男性が停職6か月の処分を受けました。

懲戒処分を受けたのは、奥能登総合事務所の40代の男性職員です。県によりますと、職員は去年5月から今年4月までの間、事務所内で自身が会計担当を務める2つの親睦会の会費から168万4,000円を私的に流用したということです。

使わなかったにもかかわらず、返金されていない会費があることに上司が気づき、今年5月に本人の通帳などを確認したところ、流用が発覚しました。職員は生活費に使ったと説明していて、全額を返済したということです。

県は14日付けで、この職員を停職6か月に加え降格処分としました。県人事課は、「いま一度職員の服務規律の確保に務める」とコメントしています。