7月1日から施行される改正道路交通法で、電動キックボードの交通ルールが変わります。大きく変わるのは、運転に免許がいらなくなることです。
これまでの電動キックボードの交通ルールです。例外もありますが、車両区分は基本的に原動機付自転車・いわゆる原付バイクと同じ扱いでした。そのため、免許を持っていることやヘルメットの着用が義務付けられ、最高速度は時速30キロまで、走れるのは車道のみでした。
一方、7月1日から一定の基準を満たす電動キックボードのルールはこちら。車両区分は特定小型原動機付自転車と新たな区分となり、運転できるのは16歳以上で変わりませんが、1日からは免許は必要ありません。ヘルメットは努力義務で、時速は20キロまで。走れる場所は車道に加え、自転車専用レーンや一部の路側帯です。法改正を前に今回は、運転するうえで注意すべき交通ルールを警察に聞いてきました。

石川県警察本部交通企画課・平野洋一課長補佐
「特定小型原動機付自転車(電動キックボード)については自転車と同様に車道の左側端、いわゆる車道の一番左端っこを走ることとなる」
電動キックボードのスピードを時速6キロメートル以下に制限できるモードに切り替えることで、歩道を走ることも出来ます。
石川県警察本部交通企画課・平野洋一課長補佐
「注意していただきたいのは、すべての歩道を通行できるわけではなく、普通自転車等及び歩行者等専用の道路標識が設置されている歩道に限られる」
16歳以上は免許なしで運転ができますが、どの電動キックボードでもいいわけではありません。
石川県警察本部交通企画課・平野洋一課長補佐
「特定小型原動機付自転車に該当するためには、あくまでも原動機付自転車のうち時速20キロ以上加速することができないなど、一定の基準を満たす必要があるので、それを越えて加速することができるような構造のものはこの基準を満たさないということで、運転免許が必要」

ナンバープレートや最高速度が表示されること、方向指示機などは必須。このほか、飲酒運転・二人乗り速度超過などはもちろん違反です。
市街地での移動がより快適になることが期待される電動キックボード。運転する際にはしっかりと交通ルールを学ぶことが、事故の防止に繋がります。
石川県警察本部交通企画課・平野洋一課長補佐
「電動キックボードの関係では、実際に実証実験中に死亡事故なども起きているので、交通違反とか交通事故がないように交通安全教育・交通ルールの周知ということがまず必要。飲酒運転等の悪質な危険な違反に対しては適正に交通指導取り締まりを行うということが必要」
事故や交通違反の恐れなど、懸念点が多い部分もある電動キックボード。実はフランスのパリでは5年前の2018年から電動キックボードのレンタルサービスで1万5000台が導入されています。
一方、2人乗りなどのマナーの悪さや事故の増加不適切な駐輪などの問題が相次ぎ、レンタルサービスを受け入れ続けるかどうかについて住民投票が行われました。結果は反対が89%と9割近くに上り、パリでは8月末で、レンタルサービスが打ち切られる見通しです。
法改正後、電動キックボードの日本国内での受け入れはスムーズにいくのか、関心が高まります。











