生活道路の法定速度「時速60km」→「時速30km」に引き下げ

9月1日からは道路交通法などの改正に伴い、自動車の交通ルールも新しくなりました。

センターラインや中央分離帯のない幅の狭い道路、いわゆる“生活道路”での法定速度が、従来の時速60kmから時速30kmに引き下げられました。

ただし、「中央線がある道路」や、「標識などで指定がある道路」については対象外となります。

警察庁によりますと、住宅街などの細い道では歩行者や自転車に乗る人の死者数は、幅の広い道と比べて2倍近くになるといいます(幅5.5m未満・2025年)。

制度の開始に伴い、1日朝には大阪市北区の生活道路で警察官らが通行するドライバーにチラシを配布し、新ルールの周知と理解を呼びかけました。