死因不詳でも「他殺」と判断することは可能なのか

 しかし実際のところ、“死因不詳”の現状において「他殺」と判断することは可能なのでしょうか。

 (元兵庫県警刑事部長 棚瀬誠氏)
 「結論を言えば、できます。刑事事件の立証というのは、容疑者の供述=『主観的証拠』と『客観的証拠』が一致する必要があります。例えば『刃物で刺して〇〇に捨てた』という供述があり、被害者の血液がついた刃物が出てきたというケースです」
 「『死因不詳』というのは、客観的証拠として死因が特定できなかった、”死因が分からないということが現状分かった”ということです。この司法解剖の結果を照査していって主観的供述と客観的証拠で立証するというのは、結論においてはできると思います」

他殺であるならば…殺害の手法がポイントに

 (元兵庫県警刑事部長 棚瀬誠氏)
 「今後のポイントは、殺害を認める容疑者の供述があるとして、どう殺害したのかという点。殺害の方法やタイミングについて供述を得ながら、裏付け=客観的証拠が追いついてくれば、(主観的証拠と客観的証拠が)一致するということになります。したがって、客観的証拠を集めてくるのも、今後重要になります」

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 (2026年4月16日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)