
元教諭の女性に、高知地裁が下した判決
そして迎えた3月25日、高知地方裁判所で午後3時に裁判が開廷し、女性に判決が言い渡されました。
判決で高知地裁の稲田康史裁判長は、「被害児童の泳力が乏しいと認識していたにも関わらず、教員に求められる基本的義務を怠った」「わずか9歳で人生を終えることになった被害者の無念と悲しみは察するに余りある」などと指摘しました。
そのうえで、被告の教員としての経験の浅さや、当初から全ての事実を認めて反省と謝罪の気持ちを示していることなどを考慮し、「禁錮1年4か月・執行猶予3年」の有罪判決を言い渡しました。
判決の瞬間、元教諭の女性は、裁判長の方を真っ直ぐ見ながら判決内容を聞いていました。










