2024年7月、高知市の小学校の水泳の授業中に4年生だった男子児童が溺れて死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われていた、当時体育主任だった元教諭の女性(27)に対し、高知地方裁判所は「禁錮1年4か月・執行猶予3年」の有罪判決を言い渡しました。
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女性が起訴された内容
起訴内容によりますと、当時長浜小学校の教諭だった27歳の女性は、2024年7月、水深が深い近くの中学校のプールで行われた小学校の水泳の授業で、事故を防止する措置を怠り、小学4年生の松本凰汰くんを溺れさせ死亡させた「業務上過失致死」の罪に問われていました。
初公判では、事故当日までの経緯が明らかに
元教諭の女性の初公判は2025年12月24日に開かれていて、女性は起訴内容について「間違いありません」と認めていました。
その初公判では、元教諭の女性が事故前年の2023年までは「音楽部」の教諭で、事故が起こった2024年に初めて「体育部」に配属され「体育主任」を務めていたことや、死亡した男子児童とは別の4年生のクラスの担任も務めていたことが明らかになっていました。














