“やり投げ”と称し、棒状のものを線路に向かって投げる動画がSNS上に投稿されているのを受け、JR四国は警察に被害届を出す方向で検討していることがわかりました。

線路に向かって“やり投げ”

問題となっているのは、愛媛県大洲市内で撮影された動画。若い男性が勢いよく投げたのは、工事現場などで三角コーン同士を繋ぐために使用される“コーンバー”です。

投げた先には線路

投げた先には線路が。列車の事故に繋がりかねない非常に危険な行為です。

山田祐也アナウンサー
「問題の動画はこちらの建物の屋上で撮影されたと見られていて、投げられたコーンバーは線路を超えて駐車場との間の場所に落下したと見られています」

大洲市内で撮影

JR四国によりますと、問題の動画が撮影されたのは、JR予讃線の伊予大洲駅と西大洲駅の間の区間。特急列車や普通列車など1日におよそ60本の列車が通過するほか、線路の脇には駐車場があり、車も通行する場所です。

JR四国は2月4日、SNSで動画を見た人から連絡を受け問題の行為を把握したといいます。

「おみごと」の文字も

動画には「やり投げ選手権」「おみごと」の文字が添えられていて、男性が線路沿いにある商業施設の屋上から投げたコーンバーはおよそ20メートル先の線路脇に落下したとみられています。

予讃線の鉄道保線員
「僕は鉄道の仕事をしているのでちょっと信じられませんね」
「危険、もしものことがあったら。物が物だけに脱線することはないと思うが違う物だったら大変なことですね」

森本弁護士は…

今回の動画について、四季法律事務所の森本明宏弁護士は、様々な刑事責任を問われる可能性があると指摘します。

四季法律事務所・森本明宏弁護士
「列車の運行に支障が出るような事態に至ると往来危険罪ですかね。投げた物が歩いている人に当たると、傷害罪であったりとか大きな罪に問われる可能性も出てくると思う」

非免責債権に該当の可能性も

また、民事上の損害賠償責任については、悪意に基づき故意に問題行為を行った場合、仮に破産したとしても支払い義務が生じる「非免責債権」に該当する可能性があるといいます。

森本弁護士
「思いもよらない大きな額の賠償責任を負わないといけないということも出てきますので、本当に気を付けないといけないと思いますね」

被害届の提出を検討

問題の動画を受け、JR四国は警察に被害届を提出する方向で検討を進めているということで、「線路に向かって物を投げ入れる行為は大変危険なので絶対に止めてほしい」と話しています。