■歩行者信号は「赤」車両用信号は「青」自転車はどっちに従う?

例えば、「時差式信号」が設置されている交差点。
対面する歩行者用の信号は「赤」、車両用の信号は「青」のとき、法律上「車両」に分類される自転車はどちらに従えば良いのでしょうか? 愛媛県警の担当者に聞いてみました。
(愛媛県警 自転車モビリティ対策係・武智祐治 係長)
「車道を走行してきた自転車は『車両用の信号』。歩道を走行してきて横断歩道を横断する自転車は『歩行者用の信号』に従います。また『歩行者・自転車専用』の表示がある場合は、車道を走行する自転車も『歩行者用の信号』に従います」
つまり、武智係長によると、信号への従い方は大きく分けて以下の3通りになります。








