実は、歩行者扱いの乗り物は他にもある?名前に『カー』と付いていても…

歩行者とみなされる乗り物は、押して歩く自転車の他にもベビーカーやシニアカー、エンジンを切った状態で押して歩く原付やバイクが該当します。
押して歩く自転車やベビーカーなどは分かりやすいと思いますが、シニアカーは、名前に『カー』と付いていてハンドルも付いています。一見すると車両のように思えますが、実は、道路交通法上は歩行者の扱いです。
つまり、シニアカーは車のように運転することはできず、あくまで歩行者として操作する必要がありますが、歩行者扱いのため、運転免許証は必要ありません。
よって、押して歩く自転車やベビーカー、シニアカーが横断歩道を渡ろうとしている場合、歩行者扱いのため、車には停止の義務がある、ということになります。