外国人が日本国籍を取得する「帰化」に必要な居住期間の要件を、政府が国籍法の改正ではなく、運用で、現行の「5年以上」から「原則10年以上」に引き上げる方向で検討していることが分かりました。
現在、外国人が日本国籍を取得するために必要な居住期間は「5年以上」とされていますが、これは取得条件が原則10年以上である「永住許可」よりも要件が緩く、逆転現象が生じていると指摘されています。
こうしたなか、政府関係者によりますと、政府は「帰化」に必要な居住期間の要件を現行の5年以上から「原則10年以上」に引き上げる方向で検討しているということです。
国籍法には「5年以上日本に住所を有すること」と明記されていますが、法改正はせずに運用で対応するということです。
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