そもそも、横断“歩道”なのに自転車OK?自転車に乗っていても“歩行者”扱いの場合も…
警視庁のホームページによりますと、自転車は、あくまで“車両”ですが、横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、横断歩道上を通行することができます、とのこと。
ただ、横断歩道は歩行者が横断するための場所ですので、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、自転車に乗ったまま通行してはいけません。
また、自転車に乗ったままでも歩道を通行できる場合があります。具体的には、
▼道路標識で「普通自転車歩道通行可」等で指定された場合
▼自転車の運転者が13歳未満や、70歳以上の高齢者の場合
▼車道又は交通の状況から見てやむをえない場合
などの場合です。