7月以降、住民税については場合によって手取減?

住民税については、6月分が控除されず、通常1年分を12(ヵ月)で割るものを、11(ヵ月)で割って控除されることになります。

例えば、もともと年24万円、月あたり2万円が住民税で控除されていたとすると、この定額減税で1万円が年額から控除され、年23万円、11カ月で均すと、月あたり約2万900円になります。

【定額減税無し】
月あたり2万円(6月~翌年5月)
【定額減税有り】
月あたり約2万900円(7月~翌年5月)

よって、年額としては減額されていますが、7月以降はあたかも減ったように見える場合があるわけです。

減税しきれない場合の調整給付はいつ?注意点は?

また、気になる「定額減税しきれない場合の給付金」については、内閣官房のホームページによると「個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付する」とのことです。

なお、この給付については、「対象者に向けて各市区町村より案内がある予定」とのことですが「各市区町村が定める申請期限がある」ため、注意が必要です。