2025年2月、北海道恵庭市にある陸上自衛隊の南恵庭駐屯地で後輩の顔を平手打ちなどしたとして、55歳の自衛隊員が停職16日の懲戒処分を受けました。またこの後輩も平手打ちで反撃したなどとして停職7日の懲戒処分を受けました。
処分を受けたのは、南恵庭駐屯地の第73戦車連隊に所属する55歳の1等陸曹と、35歳の3等陸曹です。
陸上自衛隊によりますと、1等陸曹は、2025年2月17日、駐屯地内の隊舎内で、後輩の3等陸曹を指導する際、1回平手打ちしたうえ、胸倉や背中をつかむなどの暴行を加えました。
これに対し、3等陸曹も、1等陸曹に平手打ちで反撃し、投げ倒す暴行を加えたということです。
これらの暴行行為は職務中にありましたが、目撃者はおらず、3等陸曹が部隊に報告したことで発覚しました。
陸上自衛隊は、2人から事情を聴くなどして調べを進め、約1年半が経過した今年8月31日付けで、2人を処分しました。
2人の間では示談が成立していて、それぞれ「反省している」という趣旨の話をしているということです。
2人の処分を受けて、第73戦車連隊長の田近敬1等陸佐は「本人の自覚の欠如によるものであり、判明した事実に基づき厳正に処分をいたしました。自衛官としての使命の自覚、および、社会人としての順法精神について指導し自立心の涵養に努めます」とコメントしています。







