東京地裁「収入は寄付にあたる」

これまでの裁判で大野被告は「報告書に記載しているのか、記載していないのかさえ知らなかった」などとして、起訴されたすべての内容について無罪を主張していました。

パーティー券収入が、報告書に記載が必要な寄付にあたるかどうかが争点となる中、23日、東京地裁は「収入は寄付にあたる」と指摘。

2022年の約1100万円分について虚偽の記入を行うことを共謀していたとして大野被告に罰金60万円、岩田被告に罰金20万円の判決を言い渡しました。