【男子生徒の父親】
「私がこれはいじめじゃないですかと伝えたら、校長先生は『本当なんでしょうか?本当にいじめなんでしょうか?』と疑問形で返してきたので、あれ?と…」
「こっちがいじめって言ってるんですけど、向こうは『いじめじゃない』みたいな言い方をされたので…」

2013年に施行された『いじめ防止対策推進法』では、児童生徒が自ら命を絶とうとしたりうつ病を患ったりするなど、生命や心身または財産に重大な被害が生じていることや、いじめで年間30日を目安とした期間学校を欠席することを余儀なくされているなど、重大な被害があるとの疑いがあると認められた場合を、「重大事態」と定義しています。

重大事態の場合、市町村や学校の下に第三者委員会などの「組織」を速やかに設け、アンケートの使用などの適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行うことになっています。

父親が学校にいじめを訴えた10月下旬で男子生徒は、すでに2カ月間学校を欠席していましたが、学校はこの時点では重大事態とは判断せずに独自の調査を行い、その年の12月に調査結果を田上町教育委員会に提出しました。