再生可能エネルギー事業と地域景観や自然保護の両立を目的として、青森県が再エネ事業者に対し区域ごとに課税する「再生可能エネルギー共生税条例」で、東通村の3つの地区が条例施行後、初めて「共生区域」に指定されました。

今回、「共生区域」に指定されたのは、東通村の蒲野沢、尻労、白糠の3つの地区です。

「再生可能エネルギー共生税条例」は、ゾーニングと税制を組み合わせた条例として県が全国では初めて制定し、2025年10月に施行されました。

条例では、事業者が太陽光や風力発電を陸上に新たに設置する際、地域の自然や景観を守りながら事業を進めるため、施設の立地を制限する区域を定めています。

区域は保護、保全、調整の3つの地域に分けられ、どれに分類されるかで税率が異なります。

ただ、調整地域と保全地域は地域との共生が図れると知事が認めた場合、「共生区域」に入り、非課税となります。

条例施行後、今回初めて3つの地区が指定された東通村では、2025年、再生可能エネルギーの基本計画を策定していて、大規模な風力発電事業が計画されています。