飲食店で一緒に酒を飲んだ友人が酒気を帯びていることを知りながら、送迎を依頼し、この友人が運転する車に乗ったとして、海上自衛隊は22日、護衛艦「ゆうだち」所属の自衛官を停職2か月の懲戒処分としました。
懲戒処分を受けたのは、海上自衛隊大湊基地を母港とする護衛艦「ゆうだち」所属の20代の3等海曹です。
海上自衛隊によりますと、この3等海曹は令和4年9月、むつ市内の飲食店で複数の友人たちと酒を飲んだ後、友人が酒気を帯びていることを知りながら、送迎を依頼し、この友人が運転する車に同乗したということです。
その後、酒を提供していない市内の別の飲食店に友人と2人で立ち寄った際、2人の酒の臭いに気づいた店員が警察に通報し、発覚しました。
海上自衛隊は22日付けで、この3等海曹を停職2か月の懲戒処分としました。
護衛艦ゆうだち艦長の堤敏雄2等海佐は、
「交通三悪を含めた服務事故の絶無に取り組んでいる中で、隊員が規律違反を生起させたことを、重く受け止めております。今後、さらに厳正な規律を保持するよう、隊員に対する教育指導を継続していくとともに、同種事案の再発防止に努めてまいります」とコメントしています。












