2024年6月、青森県大鰐町で建物など16棟を焼いた火事で、重過失失火などの罪に問われた火元の製材所の元経営者らに対し、青森地裁弘前支部は執行猶予が付いた有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、大鰐町の新宅製材所の元経営者・新宅弘敏 被告(57)と元従業員の田村保道 被告(59)です。

判決によりますと、2人は2024年6月、製材所でドラム缶で木の皮を焼却している最中にその場から離れた結果、火の粉が木材に燃え移り、建物など16棟を焼いた重過失失火などの罪に問われていました。

青森地裁弘前支部の楠山喬正 裁判官は「多くの被害者の財産を奪っており被害結果は甚大」として新宅被告に懲役1年6か月・執行猶予3年、田村被告に懲役1年2か月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。