「政治家個人は寄付を受けてはいけない」

(郷原信郎弁護士) 例えば「政治家個人は、(金銭の)寄付を受けてはいけない」という禁止規定、罰則があるんです。もし事実がはっきりすれば公民権停止になるような罪なんですけど、法定刑が低いんですよ、禁錮1年以下。ですから、それでやろうとすると時効3年なので、刑事立件できる裏金の総額が小さくなっちゃうんですね。ですから、そっち方向を考えないで、全体を大きくする方向で考えていったのが今回の特捜部のやり方。

でも結局ですね、裏金をもらった議員を処罰しようと思っても、国会議員には財布がいくつもあるわけです。・資金管理団体、・政党支部、・その他の政治団体もある。裏金って結局、どこの収支報告書にも『記載しないのが前提』ですから、どの団体の収支報告書に記載しなければいけないのか、っていうことを特定できなくて、特定できない限りは、処罰的な起訴できないんですよ。