捜査のカギを亀井氏「事務方のメモなど物証や供述どこまで集められるか」


ーー亀井さんの見込みだと、いつごろ、国会議員は逮捕されそうですか?
「贈収賄事件は原則逮捕ですが、政治資金規正法違反は原則、在宅でやることが多いんですね。しかし起訴されたら公民権停止になりますから、政治家としての使命を制するだけのものにはなるんですよね。逮捕となると、例えば証拠隠滅の恐れがあるなど非常に悪質性がみられるとかそういう事情がないとなかなか逮捕まではいかないんじゃないかと思います」

ーーどういう証拠があると立件できるのでしょうか?
「国会議員を逮捕・起訴するためには会計責任者との共謀がいります。つまり、キックバックを受けてキックバックについて収支報告書に記載せずに隠すんだと相談したことが必要なんですね。ですから、例えば会計責任者である事務方の供述やメモなどですね。事務総長からこういう指示を受けたというメモなど物証や供述をどこまで集められるかということですね」