こうして迎えた15日の判決公判で、釧路地裁は、懲役20年の求刑を1年上回る懲役21年を言い渡しました。

釧路地裁は「犯行は、残忍というほかなく自己中心的。被害者に落ち度は全くなく酌量の余地はない」と述べた上で「自首が真摯な反省からなされたものとは認めがたく、量刑上、大きく考慮することはできない」として、求刑を1年上回る懲役21年の判決を言い渡しました。
■判決理由
・計画性が高く、危険かつ残忍、殺意は強固
・被害者に落ち度はなく、自己中心的な犯行
・酌量の余地はない
・反省の姿勢を見せているが、その深まりは十分ではない