人口減少などの影響で増え続ける空き家の問題をうけ、管理ができていない空き家の所有者を、固定資産税の軽減措置の対象から外すなどして管理強化を促す法律の改正法が、きょう(13日)に施行されました。

空き家対策をめぐっては、放置すると倒壊する恐れがある空き家を自治体が「特定空き家」に指定し、固定資産税が最大6分の1に軽減される対象から外すことができる法律が2015年に施行されました。

しかし、空き家は年々増え続けていて、賃貸や売却用の住宅を除いた空き家の数は2018年時点で349万戸。2030年には470万戸まで増えるとみられています。

こうしたことから、きょう(13日)に施行された改正法では、▼窓ガラスが割れている、▼雑草が生い茂っているなど、放置すれば「特定空き家」になる可能性のある空き家を「管理不全空き家」に指定し、「特定空き家」と同じく軽減措置が受けられなくなります。

今回の改正は、空き家の所有者に適正な管理を促す狙いで、斉藤国土交通大臣は「改正法を契機に、ひとりひとりが空き家が増加する現状への理解を深め、国民全体で空き家対策を推進していけるよう努めたい」としています。