「黒塗り」が違法とされる判例も…
情報公開請求の黒塗りを巡っては、税金およそ500億円が投入された「アベノマスク」をめぐり違法との判断が出ています。

弁護士の会見:「アベノマスク情報公開請求訴訟、2つあるんですけどそのうちの一つ、単価、その不開示部分を違法だと」

神戸学院大学の教授がマスクの購入単価や発注枚数について国に情報開示請求したところ不開示とされたため政策の妥当性を検証できないとして開示を求めて裁判を起こました。


今年2月、大阪地裁は「税金の使い道に関する行政の説明、責任の観点から開示の要請が高い。マスクの購入単価や枚数を公にしても開示された企業の利益を害するとは認められない」との判決を下したのです。


富山中央法律事務所 青島明生 弁護士:「市民の知る権利に奉仕する。市の説明責任を全うする。特に今回の件については費用について市民からどうなんだと声が高く挙がっている。説明責任を果たすために公開する、指示するべきだと思います。首長がやればいい話です」


市民の税金をつかったアメリカ出張をめぐる情報公開の考え。高岡市の「黒塗り」の判断は妥当なのでしょうか?
