集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は憲法9条などに違反するとして、住民が国に損害賠償を求めた裁判で仙台高裁は、「明白に憲法違反とは言えない」などとして住民側の控訴を棄却しました。
この裁判は、2015年に成立し集団的自衛権の行使を可能にした「安全保障関連法」は違憲で、平和的に生きる権利などが侵害されたとして、いわき市の住民170人が国に対し1人1万円の損害賠償を求めているものです。

一審の福島地裁いわき支部は去年2月、憲法判断を示すことなく訴えを退け原告の住民側が控訴していました。
5日の控訴審判決で、仙台高裁の小林久起裁判長は、「憲法9条に明白に違反しているとまでは言えない」などとして控訴を棄却しました。

一方、全国で起こされている同様の裁判の中で、憲法判断に踏み込んだ判決が出されたのは今回が初めてです。














