富山県高岡市のガソリンスタンドで勤務していた男性が過重労働で自殺したのは、会社側が労働管理の注意義務などを怠ったためとして、遺族が会社などを相手取り損害賠償を求めた裁判で、富山地方裁判所高岡支部は6200万円あまりの支払いを命じる判決を言い渡しました。
訴状などによりますと、当時58歳の男性が勤務していた高岡市内のガソリンスタンドでは、3か月に1度は1000リットルのガソリンを販売する「ノルマ」がありましたが、男性はノルマを達成できず、2019年10月に「うつ病」と診断され自殺しました。
男性が亡くなる前の時間外労働は100時間を超え、14日間の連続勤務もあったということです。
高岡労働基準監督署は、男性の死を長時間労働などによる「過労死」と認定。男性の遺族は会社側に和解を提案しましたが、応じなかったため、2021年7月に会社と当時の社長を相手取り、約7600万円の損害賠償を求め、提訴しました。
第1回口頭弁論で会社側は「時間外労働があったことは認めるが自殺の原因にはなっていない」として請求棄却を求めていました。
裁判の開始から2年が経った29日、裁判所は会社側に6200万円あまりの支払いを命じる判決を言い渡しました。