イヌやネコをはじめ、あんな動物も対象に⁉

この場合も法律上、動物は「物」として扱われるため、野生動物同様「物件事故」として扱われることになります。
浜松市動物愛護センターに聞くと、けがをしたイヌやネコの通報を受けたときは、収容後、状態によっては、動物愛護センター、または動物病院が応急手当をするといいます。
その後、狂犬病予防法で装着が義務づけられている首輪につけられた「鑑札」や「注射済票」、装着されたマイクロチップなどの記録をもとに飼い主を特定していくとのことです。

実はイヌやネコ以外にも、ペットとして飼われている可能性が高いウサギ、ニワトリ、ハト、アヒルも同様ですが、それ以外の生き物は、野生動物の生態系にむやみに関与することになるとして、極力応急手当などはしないとのこと。
また、動物が死んでいた場合には、各自治体の「連絡ごみ受付センター」を案内しているそうです。なお、ペットが事故でけがをしたり、死んでしまった場合、飼い主から民事上の損害賠償請求をされる場合があり得るのでご注意ください。
さらに気になるのが、はねて死んでしまった動物が、カモシカやニホンザルなどの国の天然記念物だった場合です。