「人身事故」と「物件事故」

イノシシと衝突して車が大きく破損するケースも

静岡県警交通企画課によると、もしも、動物と衝突した場合、まずは、警察へ通報し、警察官の指示にしたがって、自分自身の安全や後続車への二次被害を防ぐことが第一だといいます。

動物との衝突事故を起こした場合、運転者や同乗者など、車やオートバイに乗っていた人がけがをしていれば「人身事故」、けがをしていなければ「物件事故」として扱うというのです。

ただ、いずれの場合も、事故の申告が必要で、通報を怠った場合は道路交通法に定められる報告義務違反にあたり、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金に処せられることになります。

では、はねてしまった動物がペットだった場合はどうなるのでしょうか。