2人が被害を受けていたことが根拠に…
2人の事例について鈴木エイト氏は…。
ジャーナリスト・鈴木エイト氏:「今回、教団側が息子さんの署名なり偽造していると非常に悪質な事例なので、こういうことを組織的に行われていたということは、解散命令請求にもかなり影響があるのではないかと思いますので、文化庁の方々には粛々と進めていただきたい」

さらに中川弁護士は、解散命令請求の要件に該当すると主張しました。
中川弁護士:「解散命令、文化庁で進めていただいていると信じておりますが、要件として悪質性、継続性、組織性と3つの要件と言われていると思いますが、継続性の要件に関して、コンプライアンス宣言後も、このような被害が発生していたということが、2人の証言で裏付けられるのではないかと思う」「悪質性に関しては、あえてここでは言及しませんが正体隠しの勧誘をして、さらに家族の財産にまで手をつけさせている」

組織性については同じ地区の2人が同時期に同じような被害を受けていたことが一つの根拠になり得ると指摘しました。
