年金は1か月に3万円

続いて、弁護士からの質問が行われる。

「仕事が無く、カネも無くなり、万引きに及んだ。窃盗を繰り返しているようだが、万引きを軽く見ていないか?」
「いいえ、ついやってしまったが、軽くは見ていない」

「年金は2か月に1度、6万円程度だが、暮らしていけるのか?」
「苦しいが、今後は頑張る」

「判決に執行猶予が付いた場合、社会に戻ることになるが、今後どのようにして万引きしないように努めるのか」
「仕事を探すこと、それも無理ならば生活保護も検討したい」

更生緊急保護を受けることは考えているか」
「…お金が掛からないのであれば」

弁護士の触れた更生緊急保護とは、事件により身柄を拘束され、その後、釈放されたものの、住む場所や所持金が無く、さらに親族の援助受けられず生活保護も難しい人のために設けられた制度だ。再犯防止や更生を目的に、6か月を上限として、住居や食事が与えられる。もちろん無償だ。