弁護側は、男について、実際の親ではない被告が被害者と性交した場合は、監護者性交等罪の共同正犯は成立しないなどと主張し、控訴しましたが、広島高裁松江支部は控訴を棄却。その後、上告しました。
そして、最高裁第一小法廷は2025年1月27日付の決定の中で、「監護者の身分のない者でも、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて18歳未満の者に対し性交等をした場合、監護者性交等罪の共同正犯が成立すると解するのが相当」と判断。
「被告人は当時16歳であった本件児童の監護者ではないが、監護者である同児童の実母と意思を通じ、被告人との性交に応じるよう同実母から説得等された同児童と性交したというのであるから、被告人に監護者性交等罪の共同正犯が成立することは明らかである」などとし、裁判官5人全員一致の意見で棄却を決定しました。
これで、男について、一審の地裁判決・懲役6年が確定することになりました。