裁判長に「最後に言いたいことは?」と問われると、男は「被害者を傷つける行為をして申し訳ないと思っています」、母親は「娘に対して長い間苦しめて申し訳ないと思っています」と話しました。
そして9月27日に行われた判決公判。

今井輝幸裁判長は、男に対して「被害者の人格を無視した卑劣な犯行態様は悪質というほかない。動機に酌むべき点などあろうはずもない」と断罪。
男が被害者に300万円の被害弁償を行なっている点はある程度重視すべき事情と言えるとしながらも、本件犯情等に照らすと、酌量減刑をすることは相当でないとし、男に懲役6年を言い渡しました。
母親については、「実母として保護すべき立場であったにもかかわらず、好意を寄せる男との交際関係継続を優先させた」と指摘。
男に比べれば関与の程度は小さいとは言え、犯行の実現に不可欠な役割を果たしたことは否定できないとして、懲役5年の判決を言い渡しました。