◆弁護側は「教育虐待」が背景にあり、“保護処分”が相当と主張
被告の長男本人は法廷で起訴内容を概ね認めた。反論したのは母親への“殺意”。母親も殺害したとして起訴されているが「殺意を持っていたというのは違います」と述べた。事実上、傷害致死にとどまると主張したと解釈できる。
弁護側は、▽父親からの教育虐待が事件の原因、▽家庭環境や生育歴、犯行動機などから更生の余地は大きく、遺族も寛大な処分を求めている、▽少年院送致を念頭に保護処分が相当などと主張した。
◆長男の妹「父と母の最後の声が聞きたい」
午後からは、長男の妹の供述調書が読み上げられた。
長男の妹「成績のことで家に来ると聞いていたので、殺したのは兄だと思いました。兄のことを恨んだりはしていません。兄もつらい思いをしてきたと思います。優しい兄だったので、今も兄を心配しています。父と母の最後の声が聞きたいと思っています。兄には自分のしたことを正直に話してほしいと思います。法にのっとり適切に処罰してほしいと思います」
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