事業認定から丸10年を迎える石木ダム事業で、元地権者が 収用された用地を買い戻せる権利「買受権(かいうけけん)」が発生するかどうかについて、長崎県佐世保市の宮島大典市長は「可能性は低い」との認識を示しました。

長崎県と佐世保市が川棚町で建設を進めている「石木ダム事業」
国は2013年9月6日に、土地収用法に基づく事業認定を告示しました。

土地収用法では『認定から10年間事業が行われなかった場合、収用された土地を元所有者が買い戻すことができる “買受権” が発生する』と定められており、その期限は事業認定から10年を迎える来月6日です。

収用された土地での工事は、現在、ダム本体の左岸部分など一部のみで、“買受権の発生”が 今後の事業を左右するという見方もあります。

この問題について、宮島佐世保市長は29日の会見で「買受権が発生する可能性は低い」という認識を示しました。

宮島 大典 佐世保市長:
「長崎県の方でも、一定の進捗をしていただいたと考えておりますので、買受権の発生する可能性は低まったと考えております」

買受権をめぐっては去年、当時の朝長則男 佐世保市長がその発生を懸念し、大石賢吾 長崎県知事に収用地内での工事着工を迫った経緯があります。