三菱重工長崎造船所で働き“じん肺”になったとして、下請け会社の元作業員らが三菱重工を相手に損害賠償を求めた裁判で、長崎地裁は原告側の訴えを一部認める判決を言い渡しました。

この裁判は、三菱重工長崎造船所で働いていた下請け会社の元作業員3人が起こしたもので、1人は すでに死亡しています。

判決文などによりますと、原告らは「造船所における粉じん対策が不十分だったのが原因でじん肺になった」として、三菱側に合わせて1億560万円の損害賠償を求めていました。

18日の判決言い渡しで長崎地裁は「三菱側に安全配慮義務違反があったことを認め、原告2人に対し合わせて1,500万円あまり支払う」よう命じました。

一方で死亡した原告1人については「訴えを起こした時点で損害賠償請求権の時効が成立していた」として棄却しました。

亡くなった原告の次女:
「やっぱり認められないというのは、悔しくて、報告が出来ませんよね。父に申し訳なく思っております」

原告側は判決を不服として、福岡高裁へ控訴する方針です。